相続登記のことなら、新宿区西早稲田の石井司法書士事務所にお任せください。
相続・遺言書・会社登記・不動産登記
石井司法書士事務所
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-21-2南ウイング603
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その他 | ご予約で時間外・休日の対応も可能です。 |
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ここでは過去に頂いたご相談事例をご紹介します。
相続登記は法律などで何時までにやらなければいけないなどという決まりはありません。しかし、被相続人(亡くなった方)がお亡くなりになって時間が経過すると一般的に下記のような状況が生じます。
●役所の方で住民票等の保管期間が経過して廃棄され、書面が取得できないことがある。
●時間の経過に伴い、被相続人がお亡くなりになってから2次、3次と次の相続が発生し、徐々に相続関係が複雑になっていくことがある。
などと、当初ならそれほど難しくはなかった話が、更にややこしくなって難易度が上がる原因となる事があるため、なるべく早いうちにやっておくことをおススメ致します。
勿論、行政機関への手続なので、司法書士に頼まなくてもご自身でできる手続です。法務局でも相談窓口である程度までは相談に乗ってくれると思います。しかし、一般の方が日常の生活で使わない用語や、書類などもでてきますので、窓口相談の度に次に新しい書面が必要だと何度も通うことになることも決して珍しくはありません。また、ご自身で登記したがゆえに戸建ての離れた私道部分に相続登記を抜かしてしまうことも有ります。
司法書士に依頼するメリットは、自分で作業する時間の短縮や物件漏れ等を防ぐことやその後のアフターフォローが受けられる事が大きなメリットと思われます。
頼んだはいいけれど、それ以来、事務所から連絡がなかなか来ない・・・、連絡しなければ対応が聞けない、今、どのあたりの手続き作業をやってくれているのかしら・・・?などというお客様の疑問が生じないように、当事務所は動きがあった場合にはその都度、そうでなくても定期的に現在の進捗状況を報告させて頂いております。ゆえに、何週間も連絡がないというようなことはありません。ご依頼者様のニーズに合わせて、メール、FAX,郵便等でお知らせしております。
サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも随時受け付けております。
登記事項証明書(登記簿謄本)を見てもどういう状況かよくわからない、何の登記がされているのかよくわからないなど、ちょっとした疑問がございましたら、遠慮なくお問合せ下さい。
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