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司法書士に依頼するメリット

ここでは司法書士に依頼した場合とご自身で手続きされたときの違いについて、表を用いて分かりやすくご説明いたします。

ご自身でお手続きされた場合との比較表

法務局や行政機関への手続はご本人でできる事が原則となっております。

実際に相続登記や抵当権抹消登記などご自身でお手続きされる方もいらっしゃいます。しかし、いざ実際にやってみると難しいしよくわからないし、司法書士に頼んだ方がよいのかどうか迷っていらっしゃる方は、概ね一般的な違いを下記に挙げさせていただきました。ご参考にされてはいかがでしょうか?

 ご本人でお手続される場合司法書士に頼んだ場合
①かかる労力

①戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書や登記簿謄本など、必要書類の収集作業をする。

②不動産物件所在地の管轄法務局へ相談しに行く。(案件の内容により複数回通うことも珍しくありません)

③申請書の他、実務上別途書面作成が必要となる場合でもご自身で作成する。

④法務局の業務時間が平日17:15までなので、相談・申請しに行くのに、働いている方などは時間が限られる。

(※法務局の相談窓口はそれよりもっと早く閉まる場合があります)

⑤書類や資料など見てもなじみのないものが多かったり、書面など実務運用上のものがあったりする為、意味がよくわからなかったりする場合がある。

⑥対象不動産の登記漏れがないか等、調査するのもご自身でやることになる。

 

・司法書士の本人確認や登記の内容確認に応じた後は、書類に署名押印などして、連絡を待つのみ

 

・戸籍など自分で取得できるものも頼むことができる※ただし印鑑証明書は除く。(特に被相続人の本籍地が転籍などしている場合には、あちらこちらに請求をしないといけないので有効)

 

・司法書士からの本人確認に応じた後は、書類に署名押印等をして連絡を待つのみ

②手続き終了までの期間

・案件の内容によっては、何度も何度も法務局に行かなければいけないこともあります。

・申請後も、法務局より連絡があれば行って対応しなければ審査が終了しないので、対応が遅くなる時にはさらに時間がかかるときがある。

 よって、取り掛かってから登記申請にいたるまでも数か月時間がかかってしまうこともある。

 

・司法書士の方でも案件の調査や法務局に調査を致し、迅速に進めていきます。

(ただし、複雑な案件等は時間が係る場合があります。)

③かかる費用

登録免許税(国に納付する)

+書類の費用・交通費・郵送料などの実費

左記に司法書士に支払う報酬を加算

④不動産登記における完了後の権利証の返却方式

(権利証となる登記識別情報通知を発行するとした場合)

※抵当権抹消登記や住所変更登記は除く

原則、窓口にて受領

 

但し、郵送返却による旨の文言を申請書に記載した場合、権利証が郵送される。(別途、返信用の封筒の用意が必要で普通郵便では返却されないため、法務局に確認が必要)

登記識別情報(権利証)を受領する委任を受けて代わりに受取り、チェックした後にご依頼者様に返却いたします。
⑤特徴・相続登記などの場合、登記完了後に発行される新しい権利証(登記識別情報)がA4より若干小さいサイズの用紙で発行されますが、表紙などついていないので、汚損破損などがないように保管形式もご自身で施します。

・相続登記などの場合、権利証(登記識別情報)を封筒や表紙を付けて御返却いたします。(こちらの仕様は事務所ごとに異なります。)

 

・発行された権利証(登記識別情報)について、取扱の注意点、保管方法等をご依頼者様に説明させていただきます。

 

・代理でのお手続きとなるので、ご依頼者様から委任状が必要となる。

 

・後日、登記簿などの記載事項について不明な点があっても問い合わせて聞くことができる。

 

⑥その他

・司法書士に支払う報酬などが亡くなり、費用的な部分では負担が軽くなる。

 

・とりかかる作業に時間の余裕がある方向き。

 

・調査不足による物件漏れや登記事項のミスなどの為、その後の手続に影響が出たとしても全て自己責任となる。(法務局は提出された範囲内の審査だけです)

 

・調査や相談など、ご自身でしなければならないことが多いので、時間がかかったり、登記後も権利証(登記識別情報)の取り扱いや保管方法(火災にあい消失した、盗難にあった場合など)など不明な点についてすぐに聞けなかったりする。

 

・書類の還付を忘れてしまった場合には、完了時に原本が還付されない事になります。

・登記漏れの防止や法務局への相談・調査等は司法書士に一任なので、精神的、時間的な度重なる負担が無くなる。登記した後も相談できる相手が出来る。

 

・遠方の不動産相続の場合でもご自身で法務局に相談に行ったり、電話連絡したりする手間が無くなる。(事案が難解な場合には特に有効)

 

・その分、司法書士に支払う報酬が加算するので、金銭的な負担はある。

※上記の表はあくまでも参考です。実際にはこれと異なる場合もあります。
ご自身の責任をもってご活用ください。

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