相続登記のことなら、新宿区西早稲田の石井司法書士事務所にお任せください。

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住宅ローン等を完済した後には・・・

抵当権登記

住宅ローンなどのお借り入れをされた方で、不動産を担保とされた場合、完済によるその担保権(抵当権など)の抹消登記をすることができます。

 また、住宅供給公社などの買戻しの登記の期間満了による抹消の登記などもご相談賜ります。

 以前、住宅ローンを完済し、銀行から抵当権抹消登記の書類をもらったけれども、結構期間がたつので、無くなってしまったような方もどうぞご相談下さい。

 

◆下記の様な場合でも、是非ご相談下さい。

  • 個人の方の住宅ローンの完済による抵当権の抹消
  • 法人様の金融機関等からの借り入れの完済により抹消する根抵当権の登記
  • 金融機関にはずっと前に完済していたけど抹消登記の手続きを何年もされていなかった方
  • 抹消登記の書類を金融機関より受け取ったけど、手続きをずっとやっていなかったので書類が無くなってしまった。
  • 旧住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)を利用されて抵当権を付けた方
  • 東京都住宅供給公社の買戻特約が買戻し期間が満了しているので、抹消したい方
  • 抵当権の抹消登記をしたいが、設定したときと現住所が違う方
  • 東京に住んでいるが、物件は静岡にある方

抵当権等抹消登記手続き費用

ここでは上記サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
手続き報酬¥15,000(税抜)~
登録免許税不動産1個につき1,000円
登記事項証明書取得(登記簿謄本)1通につき500円(税抜)

※1個の抵当権抹消のみの金額です。

※このほか、登録免許税、交通費等実費がかかります。

※この担保の抹消の前提として、住所変更・氏名変更登記とする場合には、別途手続き費用が発生致します。

 

その他

●東京都住宅供給公社の買戻し特約の買戻し期間満了により登記の抹消登記

 

●旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧農林漁業金融公庫、旧国際協力銀行など(現在の株式会社日本政策金融公庫)の名称の時に金融機関のお借り入れをして、返済したため、不動産の担保の抹消登記

 

なども承っております。

ぜひ御連絡ください。

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