相続登記のことなら、新宿区西早稲田の石井司法書士事務所にお任せください。
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石井司法書士事務所
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遺産相続の不動産の名義書換え
まず、この度は、ご親族の方がお亡くなりになりお悔やみ申し上げます。
故人様の御名義であった不動産を相続人の方に名義を移す手続です。
故人様がお亡くなりになられても、亡くなった方の御名義のままでは、売却や担保設定、抵当権等の抹消は原則としてできません。まずは、相続人の方に名義を移してからの手続となります。
その為にも、前提として相続登記の手続きをしなければなりません。
被相続人がお亡くなりになり銀行の口座解約、保険金の請求等は早くにやってしまっても相続登記だけは手続する時間もないから後でやろうと名義をそのままにしている方もいるかもしれません。
いつでもできる手続きかと思いますが、これも早めに取り掛かることを是非お勧めします。
どうして?⇒
相続財産の中に不動産がある場合には、被相続人(お亡くなりになった方)から、相続人への所有権の移転登記(名義の変更)をすることになります。
相続登記はやらなければならない期限が特に定まっているものではありません。しかし、散見されるケースとしていつまでも放置しておいたら、二次相続、三次相続が発生して相続人の数が増加して、当初より難解なケースになっている場合が見受けられます。ご自身でやられる場合には難しかったり、専門家に頼むにしても当初より報酬が高くなってしまう場合等ありますので、なるべく早くやられることをおススメいたします。
◆遺産相続が発生した時の、不動産の相続登記につき承っております。
※なお、ケースによりお時間を頂く場合がございます。ご了承ください。
ここでは上記サービスの料金についてご案内いたします。
手続き報酬 | ¥75,000(税抜)~ |
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登録免許税 | 不動産の固定資産評価額に1,000分の4を乗じた額 |
書類等取得費(戸籍、評価証明書等) | 1通つき1,800円(税抜) |
登記事項証明書取得費(登記簿謄本) | 1通につき500円(税抜) |
交通費、郵送料等 | 実費 |
※上記報酬の最低金額の対象は比較的内容が複雑でないケースのもの。
(1管轄分、相続人が3人以内、物件数が4筆以内、固定資産評価額4千万円以内、必要となる書類も概ねそろっているかまたはご自身でご取得されるような場合です。)
※このほか、登録免許税、交通費等実費がかかります。
※被相続人(お亡くなりになった方)が帰化されていた方や海外国籍の方の場合には、相続人の方に書類の収集等にご協力頂きますが、時間がかかり、管轄法務局への打ち合わせや調整で一般的な相続登記とは異なる点も多くあるため、上記記載の金額対象外となる点をあらかじめご承知おきください。
ご予約はお電話・メールにて受け付けております。
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