相続登記のことなら、新宿区西早稲田の石井司法書士事務所にお任せください。
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石井司法書士事務所
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会社の変更事項が生じた後には・・・
会社の役員、目的や所在地、支店を設置した場合など、変更後の事項を登記簿に反映させるために登記しなければなりません。。
会社に関する登記の多くは,一定の期間内に申請をすべきことが定められています。 この期間を過ぎて登記しても,登記の効力に問題はありませんが,過料の制裁を受ける 可能性があります。
会社の登記においては,代表者(設立等の登記については,会社を代表することと なる者)が会社を代表して登記申請をします。 登記申請については,代理人によってすることも認められています。
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