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遺言者の最期のメッセージ

遺言書作成

 遺言書は、相続人への最期のメッセージです。

 よくまだ元気だから書かなくても大丈夫!とお考えの方が結構いらっしゃいますが、大丈夫な時ほど作成をお考えください。元気な時でないと作成できなくなることも有ります。

 特に現在の世の中、ご兄弟姉妹が相続人となるケースが増えてきております。ご兄弟姉妹の方が相続人となる場合には、相続後の争いを防止する意味でも、相続人の為に作成しておくとよろしいかと思います。

 

◆将来、万が一のために・・・とお思いの方もいらっしゃるでしょう。

そんな場合にも遺言書を遺しておくことも将来への財産承継の一つです。

遺言書の主な形式としては以下の3つがあります。その種類と特徴を簡単に記しておきます。

 

自筆証書遺言

 遺言書の全文、日付、および氏名を自筆して、これに押印することにより作成します。

 遺言書の存在を誰にも知られずに、かつ簡単に作成できるものです。

 しかし、法律で規定された方式を満たさない場合には無効になってしまうので注意を要します。

 相続開始後には、家庭裁判所にて遺言書の開封、検認という作業が必要となります。

 封印のある遺言書を勝手に開封してはなりません。

 

公正証書遺言

 公証人により作成されます。法定された以下の要件を満たす必要があります。

 *証人2人以上の立会いがあること

 *公証人に対する遺言者の口授があること

 *公証人の筆記および読み聞かせ又は閲覧があること

 *遺言者および証人の署名・押印があること

 *公証人の付記・署名があること

 

 公正証書遺言書に於いては、相続開始後の家庭裁判所での「検認」という作業は不要です。

 証人は、公証役場に頼めば、用意してもらうこともできます。

 一番、確実な遺言書の方式ですが、作成時に公証人に対しての報酬が発生いたします。

 

 

遺言書作成手続き費用

当事務所では、遺言書の作成支援を致しております。

 過去の例を見てもせっかく遺言書が遺されているのに、不動産が特定できない記載であったり、最終的にどのようにしたいかが不明な記載などにより、相続登記が難しかったり、遺言の執行がままならない場合があります。そのようなことがないように当事務所にて将来の遺言の実現のためにもお手伝いさせていただきます。

上記の中でも、ポピュラーなのは①自筆証書遺言と②公正証書遺言です。

基本料金表
自筆証書遺言書作成 報酬¥80,000(税抜)
公正証書遺言書作成 報酬¥90,000(税抜)
公証役場の手数料(公正証書遺言書の場合)遺言書に記載する財産の多寡によります。
書類等取得費(戸籍、評価証明書等)1通つき1,800円(税抜)
登記事項証明書取得費(登記簿謄本)1通につき500円(税抜)
交通費、郵送料等実費

<主な必要書類>

書類備考
戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本ご本人様の相続関係の調査のため必要となります。
住民票住所氏名の確認のためにご本人様のものが必要となります。
印鑑証明書ご本人の意思確認・本人確認として遺言書に添付します。
所有財産がわかる資料遺言書に記載いたします。
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)遺言書に記載するために必要となります。お近くの法務局で取得できます。
 

 

 

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